【確定申告】所得について知ろう|区分内容・計算方法・非課税所得

所得について知ろう
にゃも

よく聞く所得ってなに?
収入とはどう違うの?

minorica

よく税金に関連して所得という言葉が使われるよね。
今回は知っているようで知らない所得の話をしていこう!

目次

所得とは

minorica

ではまずは“所得”とはなんなのか見ていこう

所得とは・・・

所得とは、収入金額から、その収入を得るためにかかった必要経費や所定の控除額を差し引いた後の金額のことを指します。

所得の区分は10種類あり、この所得に応じて所得税が決められています

にゃも

給料だけじゃないんだ・・・!

所得10種類

minorica

所得の区分10種類がこちらだよ

区分内容
利子所得公社債・預貯金の利子、貸与信託や公社債投信の利益の配分などから生じる所得
配当所得株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得
不動産所得不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得
事業所得商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得
給与所得給料・賞与などの所得
退職所得退職によって受ける所得
山林所得5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得
譲渡所得事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得
一時所得クイズの賞金や満期保険金などの所得
雑所得年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得
にゃも

こんなに細かい区分があったなんて

所得金額の計算方法

にゃも

これで所得がどうやって計算されるの?

minorica

正式な所得は収入から経費を差し引いたものを差すから、正しい計算方法がこちらだよ

所得の種類所得の内容所得の計算方法
利子所得公社債・預貯金等の利子収入金額=利子所得の金額
配当所得株式・出資の配当等収入金額-負債利子
=配当所得の金額
不動産所得地代・家賃・権利金等収入金額-必要経費
=不動産所得の金額
事業所得事業から生じる所得収入金額-必要経費
=事業所得の金額
給与所得給与所得者の給料等収入金額-給与所得控除額
=給与所得の金額
退職所得退職金・一時恩給等(収入金額-退職所得控除額)× 1/2
=退職所得の金額
山林所得山林を売った所得収入金額-必要経費-特別控除額(注1)
=山林所得の金額
譲渡所得総合課税ゴルフ会員権などを売った場合所有期間
5年以内
総収入金額-(取得費+譲渡費用)
-特別控除額
所有期間
5年超
総収入金額-(取得費+譲渡費用)
-特別控除額
分離課税土地や建物などを売った場合所有期間
5年以内
総収入金額-(取得費+譲渡費用)
-特別控除額 
所有期間
5年超
株式などを売った場合申告分離課税総収入金額-(取得費+譲渡費用)
一時所得クイズの賞金・満期生命保険金等(収入金額-必要経費-特別控除額)
=一時所得の金額
雑所得公的年金・原稿料等、 他の所得に当てはまらない所得次の①と②の合計額
①公的年金等の収入金額
 -公的年金等控除額
②上記①を除く雑所得の収入金額
 -必要経費
にゃも

こうやって経費を引くことで所得がきめられるんだね

minorica

経費に該当する者はまた別の記事でも詳しく紹介するよ

非課税所得

minorica

中には非課税所得と言って税金がかからない所得も存在するよ

 所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないものが存在し、それを非課税所得とよびます。上記の税金の区分内でも、非課税所得に該当する場合はそれに税金が課せられることはありません。

非課税所得に該当するもの

区分非課税所得の項目および内容
利子・配当所得関係・ 障害者等の少額預金の利子(所法10)
・ 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子等(措法4の2)
・ 勤労者財産形成年金貯蓄の利子等(措法4の3)
・ 納税準備預金の利子(措法5)
・ オープン型証券投資信託の特別分配金(所法9①十一、所令27)
・ 非課税口座内、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当等(いわゆる「NISA、ジュニアNISA」)(措法9の8、9の9)
給与所得・公的年金関係・ 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等(所法9①三、所令20)
・ 給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当、職務の遂行上必要な現物給与(所法9①四~六、所令20~21)
・ 国外で勤務する者の受ける一定の在外手当(所法9①七、所令22)
・ 外国政府、国際機関等に勤務する外国政府職員等が受ける給与所得(所法9①八、所令23、24)
・ 文化功労者年金法の規定による年金等(所法9①十三)
・ 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益(いわゆる「税制適格ストック・オプション」(措法29の2)
譲渡(山林)所得関係・ 生活に通常必要な動産の譲渡による所得(所法9①九、所令25)
・ 資力喪失の場合の強制換価手続による譲渡による所得等(所法9①十、所令26)
・ 非課税口座内、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等(いわゆる「NISA、ジュニアNISA」) (措法37の14、37の14の2)
・ 国や地方公共団体等に財産を寄附した場合の譲渡所得等(措法40)
その他 内廷費および皇族費(所法9①十二)
・ オリンピック、パラリンピックにおいて優秀な成績を収めた者に財団法人日本オリンピック委員会等から交付される金品(所法9①十四)
・ 学資金および扶養義務を履行するために給付される金品(所法9①十五、所令29)
・ 国または地方公共団体が行う保育・子育て助成事業により、保育・子育てに係る施設・サービスの利用に要する費用に充てるために給付される金品(所法9①十六)
・ 相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの(所法9①十七)
・ 心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料など(所法9①十八、所令30) 
・ 公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し取得する金銭等(所法9①十九)
・ 都道府県、市区町村から、消費税率の引上げに際して低所得者に配慮する観点から支払われる一定の給付金(措法41の8、措規19の2)
にゃも

こうやって非課税な部分が決められているんだね

minorica

こういう非課税所得も知っておくと役に立つかもね

所得について知ろう

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