フリーランスって労働基準法が適応されないんでしょ?
時に無茶して働かせ放題になっちゃうんじゃない?
まずはフリーランスが安心して働けるガイドラインとそれに関連する法律をここで覚えておこう!
フリーランスを保護する法律
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
フリーランスに適応される法律って何があるの?
厚生労働省がそれについてのガイドラインを出しているよ。
厚生労働省はフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを公開しています。
そちらのガイドラインに基づき、フリーランスが業務委託を受注する際にフリーランスを保護するために適応される法律をかいつまんで説明していきましょう。
また全貌が見たい方はこちらをご参照ください。
フリーランスを保護するために適応される法律
- 独占禁止法
- 公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、一般消費者の利益を確保することを目的とする法律。
- 企業結合や競合相手との協調行動によって競争を制限する行為を禁止している。
- 取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、事業者とフリーランス全般との取引に適用される。
- 下請法
- 親事業者(発注者側)と下請事業者(受注者側)との取引の公正と、下請事業者の利益の保護を目的とした法律。
- 親事業者の義務:
- 書面の交付義務(第3条): 下請事業者に対して、取引条件や下請代金などを具体的に記載した書面を直ちに交付する義務があります。
- 書類の作成・保存義務(第5条): 取引内容を記載した書面を2年間保存する義務があります。
- 下請代金の支払期日を定める義務(第2条の2): 下請代金の支払期日を60日以内に定める義務があります。
- 遅延利息の支払義務(第4条の2): 下請代金を支払期日までに支払わなかった場合、遅延利息を支払う義務があります
- 取引の発注者が資本金 1,000 万円超の法人の事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されます。
- 労働関係法令
- フリーランスとして請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」かどうか判断される。
- 「労働者」と認められる場合は、労働基準法の労働時間や賃金等に関するルールが適用される。
- 労基法上の「労働者」:労働基準法の労働時間や賃金等に関するルールが適用。
- 条件
- ①「指揮監督下の労働」であること(労働が他人の指揮監督下において行われているか)
- ②「報酬の労務対償性」があること(報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか
- 条件
- 労組法上の「労働者」:団体交渉を正当な理由なく拒んだりすること等が禁止される
- 基本的判断要素
- ①事業組織への組み入れ(業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか)
- ②契約内容の一方的・定型的決定(労働条件や労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか)
- ③報酬の労務対価性(労務供給者の報酬が労務供給に対する対価などとしての性格を有するか)
- 基本的判断要素
これらの法律がフリーランスには適応されるんだね?
契約書などで違反がないか確認するのが望ましいね!
フリーランス新法案
そしてフリーランスの取引について法律がそれを防ぐための法律が2024年に可決したよ!
ちゃんと自分で確認しないと・・・
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
令和5年4月28日に制定されフリーランスを推進するための法律として「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されます。
おもにフリーランスとして働く方々が安心して業務を行える環境を整備することを目的とした法律です。
その中で定められている項目5つについて触れておきましょう。
- 契約書面の作成
委託業者はフリーランスに対して業務を委託した場合、成果物の内容や報酬、支払い期日などを書面で明確にしてからでないと発注できません。明示するべきと定められている内容は、以下の4つです。
- 給付の内容
- 報酬の額
- 支払い期日
- 公正取引委員会規則が定めるその他の事項
上記の内容を盛り込んだ契約かどうかは必ず見ておこう!
- 支払い方法の変更
フリーランス保護新法では、報酬の支払い期日は納品から60日以内が原則となります。これらの期間を超過する場合は交渉をしましょう。
もし、支払い期日を決めなかった場合、業務提供の完了日が支払い期日だよ!
- 禁止事項の遵守
フリーランス保護新法では、以下のような禁止事項が定められています。
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付の受領を拒絶する
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額する
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品を行う
- 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定める
- 正当な理由がなく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制する
- 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させる
- フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付内容を変更させ、またはやり直させる
フリーランスに不利益を与える内容は原則禁止だから見つけたらしっかり断ろうね!
- 正確な募集情報の作成
企業はフリーランスを募集する際、正確で最新な情報の提供が求められます。虚偽や誤解を招く表現は避けるべきとされています。募集時に利用する媒体の縛りなどはなく、SNSやホームページ、クラウドソーシングなどすべてが対象です。
また、事業者はフリーランスに対して、仕事内容や報酬を明示する必要があります。もし、募集内容と契約内容が異なる場合はしっかりと説明し、情報の更新を行いましょう。
ちゃんと確認してね!
- 就業環境の整備
ハラスメント対策や出産・育児・介護への配慮なども必要です。具体的な配慮として、納期の変更やスケジュールの調整、リモートワークの許可などがあります。
そのほか、ハラスメントに対しては相談窓口の周知や、相談に対する迅速な対応が求められます。また、相談を行ったことを理由とした契約解除や、不利益を与えるなどは認められません。長期間の業務委託ではない場合でも、就業環境を整える努力義務が発生します。
考慮したい事情などはしっかり伝えておこう!
- 解除予告
フリーランスとの契約を解消する場合は、労働契約における解雇予告や、解雇理由証明書の請求に準じた規律が設けられています。もし、企業がフリーランスとの契約更新をせず、中途解約をするとなった場合は、少なくとも30日前の予告が必要です。
突然明日で契約が終了するなどといったものは、違反となります。さらに、契約解除の理由を知りたいとフリーランスに求められた場合は、遅延なく理由を開示するしなければなりません。
急な打ち切りなどを防ぐためだよ!
このような問題が起きたら専門家に相談したらいいんだね。
自分に合った相談できる専門家を見つけておくのが望ましいかもしれないね。
業務委託契約でむすんでおきたいこと
上記の法律などを基に、おもにどのように業務委託契約を結んだらいいんだろう?
そうだなあ。じゃあ契約書で取り決めておくと安心な条項を11個紹介するね。
契約で受託者の労働時間や就業場所に関する規制や業務遂行上の細かな指揮命令などについて定めているケースは実質的に雇用契約に該当します。
その場合は偽装請負としてみなされる場合があるので気を付けて見るようにしましょう。
業務委託契約で取り決めておきたい条項
業務内容 | 委託される具体的な業務の範囲 |
報酬 | 報酬額と支払い条件、支払時期 |
契約期間 | 契約期間や自動更新の有無について |
再委託の可否 | 受託者から第三者への再委託の可否と認める場合の条件 |
成果物の知的財産権 | 成果物(作成物やデザインなど)の知的財産権がどちらに帰属するか |
禁止事項 | 業務遂行に関する禁止事項を記載 |
保持義務 | 秘密の保持義務を負うことの取り決め。 |
契約の途中解除 | 契約の途中で解除できる事由 |
契約違反時の損害賠償 | 契約違反等があった場合の損害賠償 |
裁判 | 裁判が必要となった場合にどこの裁判所で裁判するかについての合意 |
反社会的勢力の排除 | 反社会的勢力の排除の取り決め。 |
これくらい決めておけば安全かも?
署名・捺印する前に、内容に間違いがないかを双方で十分に確認しなくちゃね。
請負の場合は契約金額が1万円を超える場合に収入印紙が必要で、印紙の金額は契約金額に応じて決められているよ!
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