2025年(令和7年)から、所得税の基礎控除額が引き上げられ、あわせて低・中所得者向けの特例加算が導入されました。
これにより、いわゆる「年収の壁」が従来の123万円からおよそ160万円へと緩和されます。
ただし、住民税や社会保険料の非課税・免除の基準は大きく変わらず、従来通りのままです。
この記事では、給与所得者を前提に、それぞれの制度のポイントをわかりやすく解説します。
目次
1. 所得税:基礎控除額の変更点
2025年から、所得税の基礎控除が48万円 → 58万円に引き上げられます。
さらに、所得に応じて特例加算が上乗せされるようになりました。給与所得控除の最低額も55万円 → 65万円へ。
その結果、給与収入が160万円以下なら所得税がかからない計算になります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(特例加算含む) | 給与収入の目安 | 所得税発生目安 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円(+37万円加算) | 約200万円以下 | 約160万円以下で0円 |
| 132~336万円 | 88万円 | 約253万円以下 | – |
| 336~489万円 | 68万円 | 約355万円以下 | – |
| 489~655万円 | 63万円(時限措置・2年) | 約410万円以下 | – |
| 655~2,350万円 | 58万円 | – | – |
| 2,350万円超 | 段階的に減少(23万円まで) | – | – |
ポイント
この変更は2025年の所得に対して適用され、2026年の確定申告から反映されます。
なお、住民税の基礎控除は43万円のままです。
2. 住民税:非課税限度額は変更なし
住民税の非課税基準は、前年の合計所得金額に基づいて判断されます。
所得税の変更の影響はなく、基本的に従来通りのままです。
給与所得のみの場合の目安は次のとおりです。
- 単身世帯:合計所得 35万円以下 → 給与収入 約100万円以下
- 扶養親族1人:合計所得(35万円+33万円+32万円)=約100万円以下 → 給与収入 約155万円以下
- 障害者・未成年者世帯:さらに加算あり(例:扶養1人+障害者1人 → 約180万円以下)
※ 自治体によって若干異なる場合があります。
非課税世帯になると、均等割・所得割が全額免除になります。
3. 社会保険料:非課税・免除の限度額
社会保険料は加入している制度により異なります。
2025年の基礎控除引き上げの影響は限定的で、各保険ごとに次のような基準が設けられています。
| 保険の種類 | 非課税・免除の基準(合計所得) | 給与収入換算目安 | 2025年の主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 約45〜100万円以下(自治体による) | 約100〜155万円以下 | 給与控除65万円が反映される可能性あり |
| 後期高齢者医療制度 | 約200万円以下(世帯所得基準) | 約300万円以下 | 保険料上限が66万円→80万円に引き上げ |
| 国民年金 | 353万円以下(全額免除) | 約400万円以下 | 保険料 月17,510円(前年比+530円) |
| 住民税 | 35万円以下 | 約100万円以下 | 変更なし |
補足
国民健康保険には、所得に応じて「7割・5割・2割軽減」の制度もあります。
後期高齢者医療制度の2割負担の特例は、2025年9月末で終了予定です。
まとめ:2025年は「所得税が有利」に
- 所得税:160万円まで非課税に拡大(家計にやさしい!)
- 住民税・社会保険料:100〜150万円前後で非課税ラインは据え置き
- 年収の壁(130万円・106万円など):依然として社会保険加入義務の判断に影響あり


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